内部通報制度・ガバナンス体制構築支援

内部通報制度

2022年4月より、中小企業においてもパワーハラスメント防止措置の実施が義務化されました。 さらに、同年6月の公益通報者保護法の改正により、従業員数300名を超える企業には「公益通報対応体制の整備」が義務付けられ、300名以下の企業についても努力義務とされています。   弊社では、内部通報制度が有効に機能するよう、弁護士などの士業が役員として関与し、企業の違法・不正行為等に関する通報窓口を担っております。 通報内容については法的見解を踏まえた報告書を作成し、企業様へフィードバックを行います。   内部通報制度の導入は、企業内部に潜む違法・不正行為の早期発見につながるとともに、その抑止力を持つことになります。 また、通報窓口を外部に委託することで、自社内での窓口設置に伴う手間を省けるだけでなく、内部設置に比べて客観性・中立性の高い通報体制を確保することが可能です。

内部通報制度の必要性

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